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●はい、ございます。
平成20年度までは、重度障害者などの利用券は2種類「中型タクシー初乗料金」と「リフト付タクシーの30分利用」2750円の券がございました。このリフト付タクシーの券は、1回につき1枚使えます。これでお客様の負担は軽減する事になり、リフト付タクシーが身近な乗り物になります。この2つの券は、各区の福祉事務所の窓口で申請なさり、貰うことができます。詳しくは、お近くの福祉事務所にお問い合わせ下さい。 平成21年度より、従来の「重度障害者等タクシー料金助成.事業」から「重度障害者等タクシー料金監吐事業」への変更に伴い、大阪市発行の「重度障害者等タクシー給付券」「重度障害者等リフト付タクシー給付券」及び「戦傷病者・原爆被爆者」用の「重度障害者等タクシー給付券」については、下記の通り変更となりました。なお、上記同様に1回につき1枚使えます。 1.「重度障害者等タクシー給付券」では、従来は、手帳の提示において1割を引いた金額の補助を受けていましたが、今回からは一律 500円の給付となります。 例えば、基本運賃660円の場合、手帳の提示において1割を引いた590円の補助を受けていましたが、500円の給付となるため、差額の90円を収受することとなります。 2.「重度障害者等リフト付タクシー給付券」では、従来は、手帳の提示において1割を引いた金額の補助を受けていましたが、今回からは一律 2,000円の給付となります。 例えば、基本運賃の30分利用の場合で1時間は2,750円の場合、手帳の提示において1割を引いた2,480円の補助を受けていましたが、2,000円の給付となるため、差額の480円を収受することとなります。また、手帳の提示において1割を引いた額が、2,000円を下回った場合は、下回った金額が給付の対象となります。 3.「戦傷病者・原爆被爆者」用の「重度障害者等タクシー給付券」では、従来は、基本運賃額の補助を受けていましたが、今回からは、前項1と同様、一律 500円の給付となります。 例えば、基本運賃660円の場合、500円の給付となるため、差額の160円を収受することとなります。また、それ以外の運賃においても500円を差し引いた差額を収受することとなります。 |